「管理規約」というのは、個々のマンションにとっていわば「憲法」ともいえる存在です。マンションというものは個々の区分所有者の集まりです。その共同生活の場での秩序を維持していく為に区分所有者相互間の共同のルール(お互いに認め合った規則)を予め設定したものが管理規約なのです。区分所有者の団体(管理組合)の根本的なルールとして、必要不可欠であり極めて重要なものとなります。(最高自治規範と言えます) 古くは分譲会社や管理会社が個々に作成した管理規則をそれぞれ使用していましたので、その内容はバラバラで不十分であったり、判りにくいものが多かったと言えます。管理規約は重要なものですから、そうした欠点を改善するため、管理組合の役員、消費者団体、分譲会社、管理会社等の意見を踏まえ、昭和57年1月に「中高層共同住宅管理規約」が答申され、全国の標準的スタンダードな規約として示されました。現在は、昭和58年10月に建設省から「中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメント(改訂版)」が提示されており、一般的に我々が使用している管理規約のお手本の様なものとなっております。 従って、管理規約ルールに従わない自分勝手な区分所有者は、共同生活の中で排除されても致し方ないということになります。常に管理規約に則った公明正大な管理運営を心がけましょう!
法人化した場合の違いとしては主なものとして以下のことが上げられると思います。 管理組合法人はそれ自体が権利義務の法律上の主体となるので、対外的な法律関係が明確化されます。(しかし、非法人にも法律解釈上かなりの当事者能力が認められいることも事実です) 法人化した場合のみ、登記が認められます。(非法人の場合は、理事長個人名義でしか登記は不可) 管理組合法人として法人化することで、取引相手となる第三者、金融機関や工事業者等との契約関係が明確化されます。(但し、非法人も「権利能力なき社団」としての性格がある限り当事者能力に関して実質的差異ははない) 法人の場合、税務上の問題も出てきます。非法人は税法上公益法人と同様非収益事業には非課税となります。法人の場合、税法上は普通法人とみなされ課税対象となりますが、管理組合法人の場合は区分所有法上公益法人と同様に扱われ、非収益を営む限り非課税です。但し現実は、共用部分設置の自動販売機、公衆電話等の収支に関して税務署から厳しく指摘を受けたという例も聞いております。
ペットの飼育の問題は対象とする相手が「生き物」ですから、感情、情緒的な問題もあり、非常に難しい問題ですね。
ペットを飼っている人にとってみれば、動物とのふれあいによる癒しや病気治療、一人住まいの方の心の友等々のメリットがあると言えますし、また、動物嫌いな方々にとっては、ペットからの病気、感染、ペットのにおい、鳴き声騒音等々の被害があげられるでしょう。
先ず重要なのは、住民同士のコミニュケーションの中で解決を図ることが最も無難な方法ですが、話し合いだけで簡単に解決が付くというケースは希だと思います。
その場合はやはり、区分所有者集会等の住民の方々で意見をまとめてルール化して行くことが必要と思われます。
この場合、専有部分の使用制限となりますので「小鳥・鑑賞魚類以外の動物飼育を禁止する」と言うように具体的に、マンションの管理規約で定めることとなります。決定したルールの詳細に関しては使用規則で定めるという方法が良いでしょう。また、現在飼育しておられるペットも生き物です、従ってその点もやはり考慮すべきでしょう。
例えば「動物飼育禁止に関する規約改正前に飼育していた動物に関しては、当該ペットの1世代に限って飼育を承認する。」という様な緩和措置も必要と言えるでしょう。
何れにせよ、この問題に就いては住民同士の十分な話し合いの上解決を図りましょう。また、こうした問題点を住民の皆さんでジックリ話し合うことにより、より良好な人間関係や住宅環境を築きあげることが出来たりしますので、お互いが一人一人の区分所有者の立場に立ち、問題解決して参りましょう。
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