マンションの基礎知識
  Q−1 マンションの共用部分って
  Q−2 マンションの管理規約って?
  Q−3 登記簿を確認してみたら、購入時のパンフレットに表示されてた専有面積より少し狭くなっているのはなぜ?
  Q−4 管理員さんを替えてもらいたいのですが…
管理組合を運営していくために
  Q−1 管理組合を法人化するメリットと方法は?
  Q−2 購入から8ヶ月程度経過しましたが、住人の方々よる集会等が一度も開催されてていない様ですし、管理規約もいただいた覚えがありません…
  Q−3 輪番制で急に管理組合の理事長職の役目が廻って来てしまいましたが…
  Q−4 理事長に選任されてしまいましたがどうすればいいの? また、報酬は受け取って良いのですか?
マンション生活を快適に過ごすために
  Q−1 マンションの住人の犬・猫等のペットの飼育で悩んでいます。飼っている人に直接苦情も言いづらいし、どうしたらいいの?
  Q−2 室外機を設置するために、外壁に開口部を勝手に開けていいの?
  Q−3 一階に住んでいてエレベーターは一度も使用したことがないのに、管理費は二階以上の頻繁にエレベーターを使用する人と同じ金額なの?
  Q−4 理事会が有名無実化していて、住民から理事会が見えず、住民の声を反映させる方法もなく困っています。
  Q−5 そろそろマンションの居室内のリフォームをしようかなぁ。
Q−6 最近住居の表札やガスメーターのところに、小さいシールを貼られたり、意味不明の数字を書き込まれたりしていて気味が悪いのですが?
マンションの基礎知識
Q−1 空
マンション定例総会等で良く、「共用部分」という言葉を聞きますが、余りピンと来ません。具体的には、建物ではどの様な部分指すのでしょうか?
 先ずご理解頂きたいのが、「共用部分」に対する用語として「専有部分」というのがあります。
 「専有部分」は貴方が固有の所有権として、自らが住んでいる部分のお部屋の壁の内側部分を言います。「共用部分」とは、マンションの建物全体の中で、区分所有者全員が使用する部分を指して言います。つまり、エントランス・廊下・階段・壁・柱・エレベーター・集会室・各戸のベラン等々を指します。
建物の躯体の壁・柱は全体共用部分と見なされます。貴方のご自宅の壁はマンションの所有者全員のものとお考え下さい。また「共用部分」は、「全体共用部分」・「法定共用部分」・「規約共用部分」・「一部共用部分」等に区分けされます。
例えば一般的には、貴方が住んでらっしゃるマンションの入り口のドアの外壁は、全体共用部分です。従って、貴方自身のお部屋の入り口ではありますが、外壁を勝手にお好きな色に塗り替えたりできないのですよ。因みにドアの内側半分までは、どうぞ、お気に召す儘、お好きな色に塗り替えて下さって結構ですよ。 = あなた自身の「専有部分」だからです。
もし、現在お住まいの共用部分等の詳しい区分等が判らない場合は個別にTMCC宛ご相談下さい。
Q−2 空
マンションには管理規約というものがありますが、その内容はどの様なものですか?教えて下さい。

 「管理規約」というのは、個々のマンションにとっていわば「憲法」ともいえる存在です。マンションというものは個々の区分所有者の集まりです。その共同生活の場での秩序を維持していく為に区分所有者相互間の共同のルール(お互いに認め合った規則)を予め設定したものが管理規約なのです。区分所有者の団体(管理組合)の根本的なルールとして、必要不可欠であり極めて重要なものとなります。(最高自治規範と言えます)
  古くは分譲会社や管理会社が個々に作成した管理規則をそれぞれ使用していましたので、その内容はバラバラで不十分であったり、判りにくいものが多かったと言えます。管理規約は重要なものですから、そうした欠点を改善するため、管理組合の役員、消費者団体、分譲会社、管理会社等の意見を踏まえ、昭和57年1月に「中高層共同住宅管理規約」が答申され、全国の標準的スタンダードな規約として示されました。現在は、昭和58年10月に建設省から「中高層共同住宅標準管理規約及び中高層共同住宅標準管理規約コメント(改訂版)」が提示されており、一般的に我々が使用している管理規約のお手本の様なものとなっております。
  従って、管理規約ルールに従わない自分勝手な区分所有者は、共同生活の中で排除されても致し方ないということになります。常に管理規約に則った公明正大な管理運営を心がけましょう!

Q−3 空
新築で2年程前に購入をしたマンションに住んでおります。購入した時には確かパンフレット等で私の専有部分は85平方メートルと記載があったのですが、先日登記簿を確認いたしますと7平方メートル程度狭いことが判りました。これは何故でしょうか? 何も知らずに分譲業者に騙されて購入したのでは?と不愉快な気分です。何か、正当な理由があるのでしたら教えて下さい。
 なるほど、そうですよね、購入した時の広告の記載よりも正確でなければならない登記簿の方が若干でも小さければ不愉快ですよね。
  でも、チョット待って下さいね、貴方の購入されたマンションは新築ですよね、竣工前に予約販売されたケースですね。購入時パンフレットにも記載が例え小さくても記載があったと思うのですが…実は、マンションは竣工前には購入者個々の専有部分の面積計算を「壁芯面積」と言い、コンクリートの壁の厚みの中心線で囲まれた部分を計った面積で表示しているのです。従って、壁厚が200ミリあるとしたら、中心部の100ミリコンクリートの壁部分も含めて計算されているのです。部屋の内側部分出っ張った柱等も専有面積に含まれているのです。竣工前の分譲としてはこの壁芯面積で計算されています。
  ところが、実際に竣工し、専有部分を一戸一戸登記する場合は、既に建物も出来上がっており、「内法面積」と言い、壁の内側部分で囲まれた面積で測って登記することとなります。またこの場合でも、壁より内側に張り出した柱等の部分も専有面積として含まれることとなります。
  今回のご質問のケースは勘違いしやすいと思いますが、マンションの専有部分に関しての面積計算としては一般的な考え方となりますので、再度購入時の資料と登記簿とを見比べて見て下さいね。また、バルコニー、ベランダ等は共用部分と規定されているマンションが殆どですので、貴方だけのものではないのですよ、お間違いなく。共用部分であるベランダを貴方が使用出来るのは専用使用権があるからです。
Q−4 空
前任の管理員さんは、住民からの評判も良く掃除もこまめに良くしてくれました。しかし今回管理会社から派遣されて来た管理員は「清掃は自分の仕事ではない」といって全くしません。
管理員さんを替えてもらいたいと思いますが、どうしたら良いでしょうか。
管理委託契約書と管理員業務の仕様書の内容を良く確認して見て下さい。
管理員は管理会社から派遣されています。
現場での対応は管理員個人の人柄によるところが大きく、居住者の要求に対して断れず、ついつい業務以外の仕事をさせられてしまう場合があります。また、人によっては自ら進んで業務以外の仕事をしてくれる人もいます。
兎に角管理組合としては管理会社との契約通りの仕事が為されているのかどうかをチェックする必要があります。契約内容に含まれている清掃等をしないのであれば契約違反となり、管理員を替えてもらう様管理会社へ要求するべきでしょう。
管理組合を運営していくために
Q−1 空
私は現在管理組合の理事を任命されて、まだ4ヶ月で余り管理規約等にも詳しくありません。最近理事会では「管理組合を法人化」しようという意見が高まっています。組合を法人化するにはどの様な手続きが必要なのですか? また、法人化することで大きなメリットがあるのでしょうか?
 この場合事前に検討しなければならない事項は種々あると思います。ここでは、簡単にご説明を致しますので、詳細に就いては別途ご相談に応じますので、TMCC事務局へご連絡下さい。
法人の設立は、以下の要件を満たせば法人化は可能です。
区分所有者が30人以上いること
区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会決議で、『法人となること ・名称・事務所』を決議すること
主たる事務所の所在地を登記すること
登記すべき事項は以下の通りです。法人の目的とその業務法人の名称、法人の事務所、理事の住所、氏名、資格共同代表の定めがある場合はその定めた内容
管理組合法人には理事・監事を置かなければなりません。理事は管理組法人を代表すると共に法人の執行機関として位置づけられます。また、理事が複数人いる場合は各自が管理組合法人を代表しますが、法人を代表する理事を定めたり、共同代表制も認められます。監事は監査機関という性格上、理事や管理組合法人の使用人を兼務することは認められていません。

法人化した場合の違いとしては主なものとして以下のことが上げられると思います。
管理組合法人はそれ自体が権利義務の法律上の主体となるので、対外的な法律関係が明確化されます。(しかし、非法人にも法律解釈上かなりの当事者能力が認められいることも事実です)
法人化した場合のみ、登記が認められます。(非法人の場合は、理事長個人名義でしか登記は不可)
管理組合法人として法人化することで、取引相手となる第三者、金融機関や工事業者等との契約関係が明確化されます。(但し、非法人も「権利能力なき社団」としての性格がある限り当事者能力に関して実質的差異ははない)
法人の場合、税務上の問題も出てきます。非法人は税法上公益法人と同様非収益事業には非課税となります。法人の場合、税法上は普通法人とみなされ課税対象となりますが、管理組合法人の場合は区分所有法上公益法人と同様に扱われ、非収益を営む限り非課税です。但し現実は、共用部分設置の自動販売機、公衆電話等の収支に関して税務署から厳しく指摘を受けたという例も聞いております。

 以上、法人化のポイントに就いて簡単にご説明致しましたが、法人化することに依り、多大なメリットが得られ極端に差異が現れるということはない様に思われます。何れにせよ、理事の方々で充分にお話し合いをされ「何故管理組合を法人化するのか? その場合の区分所有者へのメリットは何か?」という視点に立って、検討致しましょう。やはり、最後は「最高意思決定機関」である「総会」に結論を委ねることとなるのですから…
Q−2 空
最近5階建て、総戸数45戸の新築マンションを購入致しました。購入から8ヶ月程度経過しましたが、住人の方々よる集会等が一度も開催されてていない様ですし、管理組合自体があるのかも良く知りません。また、マンション生活で一番大切なのは「管理規約」と聞きましたが、果たしてその規約を購入時に頂いたのかどうかすら覚えて居ませんがどの様にしたら宜しいでしょうか? チョット不安となって来ましたので、教えて下さいお願いします。
 まず最初に、新築マンションの購入時点でマンション販売の分譲業者から管理規約(案)というものを手渡され説明を受けませんでしたか? 一般的には物件を販売する分譲業者が購入者に対して管理規約の試案を提示し、それに対して購入する各人から承認を得る方式〔これを「規約(案)承認販売方式」と言います〕が採られます。この方式で貴方自身が管理規約の案を承認し、物件を購入したと思われますので、購入時の資料を再度ご確認下さい。
  なお、手元に規約がない場合でも管理組合は理事長が即刻提示可能な場所に管理規約を保管する義務がありますので、大丈夫ですよ、それを見せて頂きましょう。
  さて、管理組合ですが、これに関しては「区分所有(予定)者集会方式」という方法が取られることが一般的です。契約時に購入者から承認された管理規約案を審議決定する会議の場となり、この集会で今後の管理運営の重要事項は話し合われ、説明を受け決議されているものと思われます。何らかの理由でこの最初の会議をご欠席されているとしたら、この集会も重要な会議ですので「議事録」が必ず残されていますので、その議事録を見せて頂いて下さい。
  先ずは、物件購入時の分譲販売業者に確認をして管理組合の責任者の部屋をお聞きして、確認をしてみましょう。管理人さんが常駐のマンションであれば、先ずは管理人さんと親しくなり、色々と教えて頂きましょう。その後のコミニュケーションの為にも重要ですし、先ずは、貴方も他人事ではありませんよ。自分の大事な資産なのですから、自分自身でシッカリと守るためにも積極的に集会等には参加いたしましょうね!
Q−3 空
現在のマンションを中古で購入し、移り住んで3年になりますが、輪番制で急に管理組合の理事長職の役目が廻って来てしまいましたが、その任務等殆ど知りません。理事長の役割とは主にどの様な職務なのですか?
 理事長という大役を仰せつかり大変ではありますが、何も恐れることはありません。管理規約に則って住人皆さんの意見を良く聞き、自分勝手な判断に走ることなく、公明正大に任務を全うする様頑張りましょう。
  さて、管理組合業務の対外的なことは理事長名をもって行うこととなり、貴方は組合を代表する立場となります。また、各理事で構成される理事会の調整役(議長)という立場も担うこととなります。但し、マンションの大小、地域柄、過去からの慣習によりそれぞれ理事長の役割は違って参りますので、前任の理事長から良く引き継ぎを受けましょう。そして、出来れば悪習である「輪番制」での理事長任命は貴方の代で廃止致しましょう。そうです、貴方が良く管理規約を読み、区分所有法を勉強し、貴方のマンション住人全員のために、否、貴方自身の快適なマンションライフをエンジョイするためにも、理事長職を5年6年と続けて下さい、それが一番の貴方の責務ですよ。
  さてここで、主に管理規約に決められた一般的な理事長職務を掲げますので、ご参考として下さい。
総会において業務遂行状況を報告
管理組合を代表し、総会や理事会の決議に基づく組合業務を遂行
総会及び理事会を招集する
理事会では議長職を勤める
会議議事録の作成、保管、閲覧
管理規約等の保管、閲覧
その他、個々の住人のご相談役として各々の方々の声に公平に耳を傾けて下さい。それが一番重要です。
Q−4 空
私は、3ヶ月程前の集会で、理事長に推薦されてそのまま選任されてしまいました。しかし、住んでいる期間が長いだけで実は余り理事長等という役目は得意ではありません。特に、議事録の作成方法が良く判りません。具体的に教えて下さい。
また、理事長職として月々2万円の手当を支払うと言われていますが、私としては責任重大になるだけですので、受け取りたくないという気持ちもあるのですが?
 大丈夫ですよ、初めは誰でも不安ですが、住人のために、自分自身が出来る範囲で結構ですので、より一層の生活向上をめざし頑張ってみましょうね。我々TMCCも応援させて頂きますよ。
 先ずは、議事録ですね。議事録は理事会、総会と全ての正式な会議に関して作成することが基本ですよ。議事録は総会等実施した会議の決議内容等を記録し残すために、区分所有法により作成が義務づけられています。基本的には以下のポイントは外さず記載致しましょう。
開催日時 開催場所  参加者数(定数確認を含め) 提案議題 質疑応答のポイント 決議された議案の賛成、反対数と決議結果 議事録作成者(議長)と議事録署名人(会議参加者の内二名)の記名押印をして作成し、関係者には配布または回覧すると共に、いつでも組合員の請求に応じて閲覧可能な場所に保管することが必要です。
 会議そのものの進行もそうですが、ある特定の人に偏らず、公明正大に参加者全員の意見を聞き、その結果を正確に記載することが重要です。出来れば議事録はテープ等に会議内容を収めたものをベースにして、事実関係を正確に記載することが重要ですね。兎に角会議等における理事長の立場は公平が最優先すべき原則です。
 それと、もう一つご質問の役員報酬ですが、役員への報酬を規約等に記載し明確にしている組合も在るようですが、この場合報酬は業務執行上の費用として管理費から捻出されるべき金員となります。この点に就いては、報酬が当たり前というものではなく、過去の慣習等も含めて組合員の意見も聞きながら充分な検討が必要と言えます。管理費は組合員全員から集めた、貴重なお金です、従って理事会等の飲食で多大な経費支出したり、高額な役員報酬が必要か?という問題に就いては管理費(公金)という性格上、判断基準が難しいですよね。組阿員の方々と充分にご検討を重ねて下さいね。
マンション生活を快適に過ごすために
Q−1 空
マンションの住人の犬・猫等のペットの飼育で悩んでいます。飼っている人に直接苦情も言いづらいし、どうしたらいいの?

ペットの飼育の問題は対象とする相手が「生き物」ですから、感情、情緒的な問題もあり、非常に難しい問題ですね。

ペットを飼っている人にとってみれば、動物とのふれあいによる癒しや病気治療、一人住まいの方の心の友等々のメリットがあると言えますし、また、動物嫌いな方々にとっては、ペットからの病気、感染、ペットのにおい、鳴き声騒音等々の被害があげられるでしょう。

先ず重要なのは、住民同士のコミニュケーションの中で解決を図ることが最も無難な方法ですが、話し合いだけで簡単に解決が付くというケースは希だと思います。

その場合はやはり、区分所有者集会等の住民の方々で意見をまとめてルール化して行くことが必要と思われます。

この場合、専有部分の使用制限となりますので「小鳥・鑑賞魚類以外の動物飼育を禁止する」と言うように具体的に、マンションの管理規約で定めることとなります。決定したルールの詳細に関しては使用規則で定めるという方法が良いでしょう。また、現在飼育しておられるペットも生き物です、従ってその点もやはり考慮すべきでしょう。

例えば「動物飼育禁止に関する規約改正前に飼育していた動物に関しては、当該ペットの1世代に限って飼育を承認する。」という様な緩和措置も必要と言えるでしょう。

何れにせよ、この問題に就いては住民同士の十分な話し合いの上解決を図りましょう。また、こうした問題点を住民の皆さんでジックリ話し合うことにより、より良好な人間関係や住宅環境を築きあげることが出来たりしますので、お互いが一人一人の区分所有者の立場に立ち、問題解決して参りましょう。

Q−2 空
エアコンの室外機を設置するために、マンション外壁に円筒形の開口部を勝手に設置してしまった方がいます。管理組合にも了解は取っていない様ですが、これは問題とはならないのですか? また、問題があるのであれば、以前の状態に現状復帰要求することが出来ますか。
 マンションの外壁がマンションの全体共用部分であることは言うまでもありません。従って、管理組合に無断で自分勝手に工事をしてしまうことは大きな問題となりますね。この場合は、当該工事を実施してしまった区分所有者に対して、開口部の復旧工事を要求することが出来ます。
  先ずここで重要なことは、区分所有者集会等で区分所有者全員の皆さんの意見を纏め、外壁開口部の復旧工事をして貰う様に請求することが重要と言えます。最近のマンションでは、開口部が建築時から設置されているものが多いものですが、初期のマンションには設置されていないものも多く、その様なマンションでは管理組合主導で全居住者用に個々の開口部を設置している例も多々あります。
  勝手に外壁部に開口部を開けることは、外壁の強度を弱め、建物の安全性を低下させる可能性があります。すなわち住民の共同の利益に反する行為に該当しますので、十分気を付けて下さいね。
Q−3 空
このマンションは、5階建てで、70戸の住民が住みエレベーターが2基設置されています。わたしはマンションの一階に住んでいます。だからエレベーターは一度も使用したことがないのですが、それでも管理費は二階以上の頻繁にエレベーターを使用する人と同じ金額なのですか?どうも納得が行きません。
 そうですね、確かに一階にお住まいの貴方がエレベーターを使用することは余りない筈ですね。でも、貴方のお友達が、5階に住んでいたら貴方はこのエレベーターを使用しますよね、また規約共用部分である集会室等がやはり上の階にあったとしたらやはり使用しますよね。貴方はそのエレベーターを使用する権利を有していますよね。
  それと、もぅ少し考えて見ましょう。貴方のマンションの70世帯の内には、一世帯で5人の家族が居るという方も一世帯で一人住まいという方も居ませんか? さて、5人家族と一人住まいと管理費は違いますか? いいえ、同一の金額ですよねぇ。つまり、マンション住人全員の共用とされる部分の管理費は全員で負担をするということです。使用頻度や家族構成等の別によって算出される金額ではないのです(一般的に各区分所有者の専有部分面積の持ち分比率で算出)。
  この問題については裁判に於いても同様の趣旨で判決されています。従って、一階に住む貴方と二階以上の方の管理費は同額でなければなりません。
  それ以上に問題となり易いのは、築年数が古くなり、エレベーターの取替工事(大規模修繕の範疇)やマンション自体の建て替えということになったらどうでしょう? そうなんですよ、この場合も同様です。一階に住んでいるからと言って、エレベーター関係の費用を負担しなくても良いというルールはないのです。
Q−4 空
築5年の世帯数35世帯のマンションを一年前に中古で購入しました。でも、それまで住んでいたマンションと違いこのマンションは管理組合もあり理事長もいるのに、何故かゴミ出しルールの決定や改正、敷地内の子供の遊び場のブランコの撤去や砂場の廃止等が何の相談もなく決められてしまっています。理事会等で決定しているのでしょうが、回覧によるお知らせすらなく、意見を言う場面もなく全く困っています。理事長や理事は、マンションの竣工当時からずっと同じ方がやっていると聞きました。私と同じ様な不満や考え方を持っている方々も沢山いる様です。どうすれば、我々の意見を聞いて貰い、住み易い環境づくりをみんなで話し合えるのでしょうか? 住人の皆さんが全員参加して、そういう話し合いの場を作る方法はありませんか? 相談する方法も良く判らず困っています。是非教えて下さい。
 大変困った問題ですね。これでは、快適なマンションライフが送れないのは当然です。
 さて、区分所有法では、規約設定変更廃止・共用部分の変更・管理者の選任/解任等の重要事項に就いては、原則として集会決議で決定することとなっています。(このことを集会中心主義と言います。)この問題の場合、先ずは貴方と同様に不満を持った方々が沢山いると思われますので、その方々を集めてみましょう。そうなんです、貴方には区分所有者の一人としてとして「集会召集請求権」という権利が認められているんです。
  具体的には次の様な内容で手続きが必要です。「少数の区分所有者(区分所有者の1/5以上で議決権の1/5を有する者達)が集会を開催したい時は、管理者に対して集会の目的(議題等)を明確に示して、集会を召集する」ことが出来ます<区分所有法第34条3項>。また「請求を受けた管理者は、2週間以内に、請求の日から4週間以内の日を会日として設定し、集会通知を発しなければならない。管理者がその義務を履行しない場合は、その請求をした少数区分所有者達が直接に集会を召集する」ことが出来ます<区分所有法第34条4項>。ということは、貴方が中心となって、35世帯の内、5世帯の区分所有者を集めて理事長に対して集会召集を請求しては如何でしょうか?
  その時大事なことは、文書で「何の目的で集会を開催するのか?」を明確に提示して下さい。この場合、子供たちの遊び場がなくなってしまった正式な理由を尋ね、復活させることを会議召集の目的、議題として頂いても良いのです。より具体的に目的を示し、集会を請求することと致しましょう。そうすれば、あなた方の行動を知って他の方々も動くはずです。理事方も今までの対応を反省し、貴方の意見に耳を傾けてくれる筈です。
  マンションライフは、只一人で不満を抱えてばかりいて、何もしないでいては改善は有りませんよ、一握りの方々がどうも納得感のない管理運営をしているとしたならば、不満のある方々を集めて立ち上がりましょう、同じ区分所有者の立場です、正々堂々と発言いたしましょう。我々NPOであるTMCCもご協力させて頂きます。
Q−5 空
購入当時と生活のパターンも変化してきて、そろそろマンションの居室内のリフォームしたいと思っていますが、どの様にしたら良いのでしょうか?
 現在お住まいのマンションは、購入当時の家族構成を考慮して購入されたと思います。しかし、お子様の成長や親との同居などの問題で、家族構成の変化と共に生活様式が変化し、お住まいのマンションのリフォームが必要となってくることは多々ありますし、またそうして行かないと快適なマンションライフは送れません。
  この様な場合、まず皆さんがリフォーム出来る範囲は、ご自分で区分所有する「専有部分」のみとなります。例えば梁などの躯体(建物のコンクリート部分)は共用部分となりますので、勝手に穴をあけたり、取り外すという様な事は出来ません。また外部に面した玄関の扉やガラス窓の変更、ベランダ等の改装も当然ながら共用部分となり、自分勝手にリフォームすることは出来ませんね。また、リフォームに際しての「騒音」などに対する近隣の人達の許可も必要となります。
  マンションによっては、リフォームに特別な規定を設けているところもありますので注意することが必要です。先ずは管理組合にリフォームをする旨の申請を事前に提出して、リフォーム箇所、使用材(特に床材の場合は防音性等の品質が問われる場合もあります。)等の確認が必要となります。ですから、内装工事の方に見積もりをして頂いて、「価格OK、ハイ、即取り掛かりましょう」ということは不可能ですので、是非ご注意下さいね。
Q−6 空
最近住居の表札やガスメーターのところに、小さいシールを貼られたり、意味不明の数字を書き込まれたりしていて気味が悪いのですが?
 それは犯罪組織間での暗号表記の可能性があります。たとえば、不在の時間帯や住居人数をシールの色や数字で仲間に知らせる為に書き込みます。あるマンションでは共稼ぎの家にだけシールが張ってあった例もあります。
 こういったシールを貼られたり、書き込みがあった場合は、もちろん剥がしたり、消したりすることは必要ですが、お隣近所へ声をかけ教えてあげたり、管理組合の理事さんにも報告して理事会や総会での話題にして注意喚起をしていただく事が良いでしょう。また、実際に狙われていたわけですから、防犯対策の検討をお勧めします。
 防犯対策には警備会社によるマンション向けホームセキュリティの導入、防犯カメラの設置等々本格的な対策から、玄関の鍵を追加する、ダミーの防犯カメラを設置する、警報機設置のステッカーを貼る等々まで予算と必要性に応じていろいろありますので、個々の事情に応じてご検討下さい。
 防犯対策で一番大切なことは、ご近所を見知らぬ人がうろついていたら「どちらに御用ですか?」と声をかけられる環境だとは思いますが、昨今の犯罪事情を考えますと、その他の対策も必要かも知れません。内容等でわからないことがありましたら、個別にTMCC宛ご相談下さい。
 
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